相続の手続はいつまでにしなければいけないのでしょうか?

私の父が先日亡くなりました。

友人から、
「相続手続は3ヶ月以内にしなければいけない」
と聞きましたが、本当でしょうか?

父は亡くなってから、あと2週間で3ヶ月になります。
3ヶ月以内に間に合わなかったらどうなるのでしょうか?

この事例のポイントを先に見る

相続手続の期限

法的手続きについては、
曖昧な知識のまま知人にアドバイスするちょっとお節介な人がいて、
ときどき混乱している人がいるようです。

教えてくれる人に悪気はないのでしょうが。。。

また、インターネットに流れている情報も、間違っていることがあります。
特に匿名で書かれている情報は注意してください。

私がこのようは情報を提供しているのも、
曖昧な情報に翻弄され、
不安な気持ちになる人が一人でも少なくなってほしいと思ったからです。

相続手続が3ヶ月以内というのは、相続放棄をする場合です。

亡くなられた方に大きい借金があり、その借金を引き継ぎたくないときが、
相続放棄をする主なパターンだと思います。

相続放棄は家庭裁判所に申し立てします。

「私は遺産を放棄したから何ももらわなかった」ということもあるでしょう。

このときは遺産分割協議でもらわないことを決めただけで、
何ももらわないと書かれた書類(遺産分割協議書)に実印を押印しているはずです。

家庭裁判所には何の手続もしていませんので、相続放棄とは異なります。

遺産分割協議でもらわないことにした「財産放棄」の場合、
後で借金が発見さると、その借金は支払いをしなければいけませんので、
注意してください。

借金がありそうなら、家庭裁判所に相続放棄をした方が安心かもしれませんね。

今回の事例では、お父さんに借金がなさそうなら相続放棄は必要ないと思います。

ところで遺産分割協議は、いつまでにしなければいけないのでしょうか?

実は遺産分割協議には特に期限はありません。
つまり、相続手続といっても、相続放棄なら3ヶ月以内で、
遺産分割協議なら期限はなく、土地や建物の名義の変更も期限はありません。
でも、土地や建物名義の変更をいつまでもしないと困ったことになることもあります。
「【事例5】やらなかった相続手続」が参考になるでしょう。

相続税の手続は10ヶ月以内

遺産が多額にあり、相続税がかかりそうな場合は、
早めに税理士さんに相談に行くことをおすすめします。

相続税は亡くなった日(正確には亡くなったことを知った日)の翌日から
10ヶ月以内に申告しなければいけません。

相続税は、自分がもらうことになった財産の価値に応じて
それぞれが支払います。

ですから、相続税を納めるほど財産がある場合は、
遺産分割協議も10ヶ月以内にしなければいけないことになります。

統計的には相続税を収めるケースは4%程度しかないようです。
かなりの遺産(最低でも財産の価値の合計が6000万 円以上*)がなければ、
相続税のことはあまり考えなくてもいいと思います。

* 平成27年1月1日以後に亡くなられた場合、
最低額は3600万円までに引き下げられる予定です。

相続税で難しいのは土地などの不動産の評価です。

土地などの評価が得意な税理士さんもいらっしゃいますので、
亡くなられた方が、土地をたくさん持たれている場合は、
そのような税理士さんに相談するといいと思います。