ご家族が亡くなられて、葬儀の準備もしなければいけないとなると、
落ち着くまでは相続の手続はできないと思います。
それでも、葬儀などでお金を用意する必要があります。

いろいろ忙しいのに大変。
でも、そんなときお金を用意する方法があります。

それは、生命保険を活用することです。

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自分の親に生命保険をかけておき、死亡受取人をご家族にしておくと、
死亡診断書があれば、すぐに保険金が振り込まれます。
3日くらいでお金が振り込まれますので、いざというときには便利です。
親が亡くなった時を想定するとは縁起でもないですが、
なにごとも事前の準備があるといいのかもしれませんね。

生命保険ですが、保険の契約者にはちょっと注意が必要です。

図のような家族構成で、お父さんが将来亡くなられるときに備えて保険に加入するとします。

契約者を誰にするかで、税金が変わる可能性があります。

1 契約者:お父さん、受取人:長男

お父さんが契約者で、自分に保険をかけて、死亡保険金の受取人を長男にするケースです。

この場合、お父さんが亡くなられたときの保険金は、相続税の対象になります。
500万円×相続人の数
の金額(このケースでは1500万円)が保険金から控除され、
残ったお金が相続税の対象とされます。

2 契約者:長男、受取人:長男

長男がお父さんに保険をかけて、死亡保険金の受取人も長男にしたケースです。
この場合、お父さんが亡くなられたときの保険金は、一時所得として扱われます。

このサイトは税金の解説サイトではないので詳しくは、ここでは説明しませんが、
保険金は所得税の対象となります。次の年に確定申告が必要です。

一般的に税金は、
相続税より所得税の方が高額になりやすいと考えられますので、
契約者を誰にするかは注意してください。