• 未成年者が押した印では、相続の手続きは進まない。
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  • 相続人に未成年者がいる場合、特別代理人を選んでもらう必要がある。
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  • 特別代理人は、相続人以外から選び、一人につき一人ずつ。
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  • 遺産分割協議書には特別代理人が押印し、
    印鑑証明書も特別代理人のものを用意する。
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  • 家庭裁判所に報告した内容であれば、
    特別代理人が大きな責任を負うことはない。