• 実の親子関係を切ることはできない。
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  • どうしても、財産を渡したくない子どもがいる場合、
    廃除、生前贈与(他の相続人に)、遺言の3とおりが考えられる。
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  • 廃除は、重大な虐待があるケースなどで適用になるので、
    現実的にはあり得ない。
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  • 他の相続人に生前贈与する方法は、贈与税に注意。
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  • 遺言をする場合は、遺留分に注意。
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  • 子どもが6歳までであれば、
    実の親子関係が切れる特別養子縁組という制度がある。
    この制度は、親が貧困や虐待があるときだけ、利用が可能。