【事例5】ポイント 相続手続きをすぐにしておかないと、後で必要な時になかなかできないことがある。 例えば、相続人で亡くなった人が出たり、認知症、行方不明になった場合など。 後で相続登記が必要になるケースとしては、自宅をリフォームする時や、売却する場合など。 遺産分割の話し合いができない時やまとまらない時は、 家庭裁判所の遺産分割調停や審判を利用することになる。 前のページに戻る