相続に関しては、
遺言の一種である公正証書遺言を作ってくれる人。

公務員の身分ですが、給料はなく自営業でもある、
珍しい立場の人です。

公正証書遺言などを作成する手数料が売り上げとなります。

公証人は公証役場におり、
公証役場は全国に約300カ所あります。

公正証書遺言の他には、
定款の認証や契約書の作成も公証人が行います。

定款とは、会社を作るとき
会社名や会社の所在地、役員構成などを定めた書類で、
株式会社などの法人は必ず作成します。

特に株式会社を作るときは、
作成した定款を公証人から認証してもらう必要があります。

認証とは、簡単に言えば、
これは「正式な定款ですよ」と公証人からハンコをもらうことです。

契約書の作成で特に多いのが、店舗や工場など、
事業用で土地を借りる場合の賃貸借の契約書の作成です。

事業用の借地の契約で、
10~20年内に土地を必ず返してもらいたい場合は、
公証人による公正証書で契約する必要があります。

もちろん、通常の契約書(売買やお金の借用書など)は
公証人に作成してもらわなくても有効です。