認知症や精神障害などで、判断能力がなくなった人(本人)に変わって、
預金の引き出しや支払い、施設の手続きなどを行う人(法人でもなれる)です。

正確に言うと、法律が定めた代理人(法定代理人)です。

家庭裁判所に申し立てをして選任してもらいます。

成年後見人の主な仕事は、
判断能力がなくなった人(本人)のために様々な手続きを代行すること。

端的に言うと「代わりにハンコを押す人」です。

成年後見人なら何でもできるわけではなく、
本人の財産を守る方向で進めなければなりません。

本人の親や配偶者が亡くなり、
本人が相続人になったときの遺産分割協議なら、
法律が定めた相続分は確保することが原則ですし、
本人が施設に入っているからと言って、本人の自宅を勝手に売却はできません。

また、成年後見人になると、
本人が亡くなるまではなかなか辞めることができません。

例えば、成年後見人が入院しなければならない場合など。

ですから、成年後見人になるにはそれなりの覚悟が必要です。

親族間で仲が悪かったり、財産の使い込みなどがある場合、
司法書士や弁護士、社会福祉士などの専門家が成年後見人
に選ばれることが多いです。

第三者が成年後見人になる場合、
第三者に対する費用は本人の預貯金から支払われることになり、
その金額は月数万円になります。

この金額は本人の財産の額や収入などを考慮して、家庭裁判所が決めます。

それから、本人の親族が成年後見人になる場合、
成年後見人を監視する人(成年後見監督人)が家庭裁判所よりつけられる場合もあります。