遺産をどのように分けるか、
相続人全員で相談(遺産分割協議)して合意した内容を書いた書類。

実務的には、亡くなった人の財産を、
相続人の名義に移すために作成します。

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相続人全員が署名・押印し、
協議がまとまった日付を書きます。

法的には、
印鑑がなく署名だけでも有効ですが、

実務的には、
実印で押印し、印鑑証明書を添付することが必要です。

例えば、
銀行で亡くなった人の口座を解約するときや、
亡くなった人の不動産を相続人の名義に換えるときなどは、
実印+印鑑証明書添付でないと手続きができません。

実務では、さらに、
亡くなった人の生まれてからなくなるまで続く戸籍と
相続人全員の戸籍と住民票を併せて1セットとなります。

ここまでそろっていればどのような機関でも
たいてい相続の手続きができるでしょう。