簡単にいうと「昔の戸籍」です。
「改正原」でなく、
「改製原」ですので、
漢字が間違いやすいです。
相続の手続きで必要になることが多いです。
明治に最初に作られた戸籍は、
世帯主を筆頭に、配偶者や子供だけでなく、
親、兄弟、孫、おい、めい、
その配偶者まで全て一つの戸籍にのっていました。
それが戦後、法律上の家族制度の廃止により、
戸籍も変更されました。
昭和32年以降、
結婚などがあると、筆頭者、配偶者、
子供までが記載される戸籍に変更されました。
この変更前の家族制度の時代の戸籍を
一つ目の「改製原戸籍」と呼びます。
その後、平成になり、
コンピュータ化が進められると
戸籍もコンピュータ化されるようになりました。
それまでは、紙ベースの戸籍だったものが、
市町村がコンピュータ化ができたタイミングで、
一斉にコンピュータ化された戸籍になりました。
このコンピュータ化される前の紙ベースの戸籍を2つめの「改製原戸籍」と呼びます。
相続の手続きでは、
亡くなった方の生まれたときの戸籍から亡くなるまで続く戸籍が必要になります。
亡くなった方が60代以上ですと、
一つ目の改製原戸籍と、
二つ目の改製原戸籍の2つの改製原戸籍が必要になることが多いです。
市役所でどのように取ったらいいか難しそう?
市役所の窓口で、
「相続手続きに必要な戸籍をください」
というと一式出してくれますから、ご安心ください。
市役所の窓口の担当者は、
戸籍について、とても詳しいことが多いです。
結婚などでA市 ⇒ B市など他の市町村に転籍している場合は、
それぞれの市町村(A市とB市)の窓口で、戸籍を集める必要があります。