成年後見をされている人(被後見人)、
つまり認知症などで判断能力がなくなり、
家庭裁判所から成年後見のスタートを宣告(審判)された人です。

成年被後見人には必ず、成年後見人がつきます。

成年後見人が悪質商法などで、個人的に契約しても、
成年被後見人がその契約の取り消しができます。

具体的には内容証明などで、

「契約の取り消しをするから金返せ(払っていなければ、金は払わん)」

と通告します。
もちろん、金を払った相手がどこにいるかわからなかったり、
返す金を持っていなかったらどうにもなりませんが。
一方で、成年被後見人でも日用品の購入は自分でしても法律的にOKです。

例えば、コンビやスーパーでの買い物は、
それが日用品であれば後で取り消しはできません。

成年被後見人がリフォームや施設の入所などをするときは、
必ず、成年後見人が代行(代理)しなければなりません。

今までは成年被後見人になると選挙権が剥奪されていましたが、
平成25年に法律が変わり、自分の意思で投票ができるようになりました。