• 認知症などで判断能力がない人が押したハンコは無効。
  •  

  • その場合、成年後見人を家庭裁判所に選任してもらう。
  •  

  • 成年後見人を一言で言うならば、「代わりにハンコを押す人」。
  •  

  • 判断能力の程度によって、成年後見、保佐、補助の3種類がある。
  •  

  • 事前に後見人を定めておきたいなら「任意後見」という制度がある。
  •  

  • 任意後見人は、自分が元気なうちは何もしないが、
    判断能力がなくなると、手続きの代行などをスタートさせる。