• 相続税は土地の評価で変わるので、相続税がかかりそうな時は、
    土地の評価が得意な税理士さんに相談するとよい。
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  • 相続人の中に行方不明な人がいても遺産分割協議はできる。
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  • その場合、不在者財産管理人が行方不明な人に変わって
    遺産分割協議書に署名・押印する。
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  • 不在者財産管理人は家庭裁判所に選任してもらう。
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  • 不在者財産管理人になるのに資格は不要。
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  • 行方不明な人が現れた時に備えて、
    その人の相続分の財産は残しておく必要がある。