【事例10】ポイント 未成年者が押した印では、相続の手続きは進まない。 相続人に未成年者がいる場合、特別代理人を選んでもらう必要がある。 特別代理人は、相続人以外から選び、一人につき一人ずつ。 遺産分割協議書には特別代理人が押印し、 印鑑証明書も特別代理人のものを用意する。 家庭裁判所に報告した内容であれば、 特別代理人が大きな責任を負うことはない。 前のページに戻る 関連するページ 【事例10】未成年の相続人