【事例13】ポイント 遺言を書き直しが可能。 公正証書遺言で書いたものを、自筆証書遺言で書き直してもよい。 先に書いた遺言と、後から書いた遺言で内容が異なる場合、後に書いた遺言が有効。 前のページに戻る