【事例15】ポイント 任意後見(任意代理)と遺言を組み合わせれば、 飼い主に万が一のことがあっても、ペットが路頭に困らなくすることができる。 自分は亡くなっていないけど世話ができない場合 ⇒ 任意後見と任意代理の契約 自分が亡くなってしまった場合 ⇒ 遺言 ペットの里親を探す団体や、生涯預かる団体に引き渡すことになるので、 それなりの費用はかかる。 しかし、それと引き替えに、安心して生涯ペットと暮らせる生活が実現できる。 前のページに戻る 関連するページ 【事例15】生涯ペットと暮らせる生活 【事例8】ポイント