【事例6】ポイント 亡くなられた方が再婚の場合、前の配偶者との間に子供がいれば、 その子供も相続の権利がある。 その子供も遺産分割協議書に実印での押印と、印鑑証明書が必要。 遺言があれば、その子供の印鑑がなくても相続手続きが可能。 ただし、遺留分の権利はある。 認知された子供も相続の権利はある。 前のページに戻る