• 亡くなられた方が再婚の場合、前の配偶者との間に子供がいれば、
    その子供も相続の権利がある。
  •  

  • その子供も遺産分割協議書に実印での押印と、印鑑証明書が必要。
  •  

  • 遺言があれば、その子供の印鑑がなくても相続手続きが可能。
  •  

  • ただし、遺留分の権利はある。
  •  

  • 認知された子供も相続の権利はある。