• 遺産分割協議の期限は原則ない。
  • 土地や建物、預貯金の口座の名義を変える場合も、期限はない。
  • 多額な借金がある場合などで相続放棄をする場合は、3ヶ月以内。
  • 相続税の申告は10ヶ月以内。
    つまり、この場合は10ヶ月以内に、遺産分割協議も必要。