【事例3】 ポイント 遺産分割協議の期限は原則ない。 土地や建物、預貯金の口座の名義を変える場合も、期限はない。 多額な借金がある場合などで相続放棄をする場合は、3ヶ月以内。 相続税の申告は10ヶ月以内。 つまり、この場合は10ヶ月以内に、遺産分割協議も必要。 前のページに戻る