07-1
私は50代女性です。
先日亡くなった母の相続手続で相談があります。

私には妹がいましたが、4年前に亡くなりました。
妹が生きていれば、母の相続手続は、
父と私、妹の3人ですればよかったのでしょうが、
妹が先に亡くなっているので、
妹の分がどうなるかが、よくわかりません。

相続手続に妹の子供の印鑑は必要とは思うのですが、
妹の夫の印鑑も必要なのでしょうか?

 
この事例のポイントを先に見る
 

相続人の中で、亡くなった人がいると、
その人の相続の権利はどうなるのでしょうか?

相続の権利のある人全員で
遺産分割協議をしなければいけないので、
誰のハンコが必要になるかという問題につながります。

相続人の中で、亡くなった人がいる場合は、
その人が(事例では妹さん)、
先に亡くなったか、後に亡くなったかで、対応が変わります。
 

妹が先に亡くなった場合

事例では
妹さん ⇒ お母さん
の順で、亡くなられています。
お母さんが亡くなられた時点では、
妹さんは既に亡くなられていました。

この場合、妹さんの権利はどうなるのでしょうか?

07-2

妹さんが先に亡くなられていた場合、
お母さんの財産に対する妹さんの権利は、
子どもに行きます。

ですから、
遺産分割協議には妹さんの2人のお子さんが加わります。

妹さんのご主人は、お母さんの相続には関係ないことになります。

このように相続人となる人が先に亡くなって、
その子が相続人になることを
「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。

2人の妹さんのお子さんは、代襲相続人といいます。

もし、妹さんにお子さんがいなければ、
代襲相続は生じませんので、
お父さんと相談者の2人で遺産を分けることになります。

妹さんが、お母さんより先に亡くなっているときは、
妹さんのご主人は関係ないことになります。
 

妹が後に亡くなった場合

では、
お母さん ⇒ 妹さん
の順で亡くなった場合はどうでしょうか?

お母さんが亡くなられた時点では、
妹さんはまだご存命でした。

この場合、お母さんの相続手続(遺産分割協議)は、
父、相談者、妹の3名で行わなければなりませんでした。

しかし、お母さんの遺産について遺産分割協議をすることなく、
妹さんは亡くなりました。

妹さんのお母さんの遺産に対する権利は、
妹さんの相続人である妹さんのご主人と2人のお子さんが
引き継ぎます。

07-3

つまり、遺産分割協議には、
妹さんのお子さんだけでなく、
ご主人も加わることになります。

今回のケースで、妹さんに子供がいなければ、
相続手続きには妹さんのご主人が加わります。

妹さんが結婚もしていなければ、
お父さんと相談者のお二人で相続手続きをすることになります。

このように、相続人が亡くなっている場合、
その人が、先に亡くなったか後に亡くなったかで、
誰が相続人になるかが変わります。