【事例7】ポイント 相続人の中で亡くなられた方がいる場合、亡くなったのが先か後かで、 遺産分割協議書にハンコを押す人が変わる。 お母さんの相続手続きで、相続人である子供が先に亡くなっている場合、 その子供にさらに子供(孫)がいれば、その孫が相続手続きに加わる(代襲相続)。 相続人である子供が後に亡くなった場合、その子供の相続人である、 子供の配偶者とその子供(孫)が相続手続きに加わる。 前のページに戻る