【事例9】ポイント 相続税は土地の評価で変わるので、相続税がかかりそうな時は、 土地の評価が得意な税理士さんに相談するとよい。 相続人の中に行方不明な人がいても遺産分割協議はできる。 その場合、不在者財産管理人が行方不明な人に変わって 遺産分割協議書に署名・押印する。 不在者財産管理人は家庭裁判所に選任してもらう。 不在者財産管理人になるのに資格は不要。 行方不明な人が現れた時に備えて、 その人の相続分の財産は残しておく必要がある。 前のページに戻る 関連するページ 【事例8】ポイント