【事例11】ポイント 遺言の主な方式は、自筆証書遺言と公正証書遺言がある。 自筆証書遺言は、全て手書き。氏名、日付も書いて押印する。 公正証書遺言は公証役場で公証人から作ってもらう。 公正証書遺言には、2人の証人が必要。証人は相続に関係のない人がなる。 遺言には、誰にどの財産を渡すといった、財産の分け方を書く。 財産の分け方の他に付言事項といって、家族に残す言葉も書ける 前のページに戻る