【事例14】ポイント 実の親子関係を切ることはできない。 どうしても、財産を渡したくない子どもがいる場合、 廃除、生前贈与(他の相続人に)、遺言の3とおりが考えられる。 廃除は、重大な虐待があるケースなどで適用になるので、 現実的にはあり得ない。 他の相続人に生前贈与する方法は、贈与税に注意。 遺言をする場合は、遺留分に注意。 子どもが6歳までであれば、 実の親子関係が切れる特別養子縁組という制度がある。 この制度は、親が貧困や虐待があるときだけ、利用が可能。 前のページに戻る 関連するページ 【事例14】勘当した息子