土地や建物などの固定資産税を算出するための評価額が記載された書面。

土地や建物が所在する市町村で発行されます。

固定資産税の評価額は、
土地や建物の名義を変更するときの
登記の登録免許税(印紙代)を計算するときに必要となります。

相続で名義を変更する場合(相続登記)の登録免許税は、
評価額が0.4%、売買の場合は、土地は1.5%、建物は2%です。

登記をする場合は、
名義を変更する土地や建物の固定資産評価額を調べる必要があります。

そのために、固定資産評価証明書を市町村で取得します。

他には、毎年春先に市町村から固定資産税の納付書と共に送付される
課税明細書からも調べることができます。

登記の登録免許税を算出するときに取る書面ですが、
市町村によっては、
登記申請書に固定資産税評価証明書を添付する必要があります。

固定資産税評価証明書の評価額は、
一般の売買価格より安いと言われています。

特に農地の場合は、
一般の売買価格の数十分の一になっているケースもあります。

したがって、
土地や建物の実勢価格と大きく異なる場合もありますので、注意してください。

土地に関しては、路線価や価格倍率表の価格が定められており、
こちらの方が実勢価格に近いと言われています。

路線価や価格倍率表の価格は贈与税や相続税の算出に使われます。
路線価や価格倍率表は国税庁のHPより確認できます。

http://www.rosenka.nta.go.jp/