遺言で、何ももらえない人でも最低限、
もらうことができる権利。

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右の図のように、
父が遺言で長男に全財産を相続させるとかくと、
二男(母も)は何ももらえません。

しかし、
その場合でも、
法律が一定部分はもらえるように配慮した制度です。

右の図の場合だと、
二男は遺留分を長男に請求すれば、
父の遺産を全てお金にした場合の1/4の金額まで請求できます。

遺留分の訴訟は、
遺産を価格で評価したり、
生前贈与で遺留分に入れるかどうかが争われますので、
時間がかかることもあります。

家族の間で、
このような長期な訴訟になることは、
本当に不幸だと思いますので、
遺言の書き方や、遺産の残し方などは十分に検討した方がよいでしょう。

遺留分を請求するかどうかは、
もらえなかった人の判断ですので、
請求しなくてもかまいません。

また、遺留分にも時効があります。

自分(図では二男や母)が遺留分を請求できることをわかってから1年、
相続開始(図では父が亡くなって)から10年たつと、
遺留分の請求が認められなくなります。