遺留分を請求することです。
「減殺」の部分は「げんさい」と読みます。
遺言で遺産をもらえなかった相続人が、
遺産をもらった相続人に対し請求します。
最初は内容証明で行い、
最終的には訴訟に至ることもあります。
遺留分の訴訟は、長期にわたる場合もあります。
遺産を金額に換算するといくらになるのか、
生前贈与で遺留分に入れる財産があるかどうか、
などが争われるからです。
家族の間でこのような長期な訴訟になることは、
本当に不幸だと思いますので、
遺言の書き方や、遺産の残し方などは十分に検討した方がよいでしょう。