遺言の一つの形態。
公証人から作ってもらった遺言です。
特徴としては、遺言として確実性が高いことです。
自分が手書きで書く「自筆証書遺言」は、
相続人の間でトラブルがあると、
「その遺言は本人が書いていない」
とか
「その遺言を書いたとき本人は認知症だったのではないか」
とか、争われる可能性があります。
一方で公正証書遺言は、
そのような争いになる可能性はとても低いです(ゼロではありません)。
また自筆証書遺言は、
全部自分の字で、氏名、日付を書き、押印が必要で、
どれかを欠いても無効になりますが、
公正証書遺言は、
法律のプロである公証人によって作成されるので、
遺言の作成の要件を書くため
無効になることはまずないと言っていいでしょう。
それに、自筆証書遺言は自分で好きなように書くため、
財産の分け方が書かれていないなど、
重要な事が書かれていないこともありますが、
公正証書遺言ではそのようなこともないでしょう。
遺言を公正証書遺言で作るデメリットは、
費用がかかることだと思います。
どの程度かかるかは、
その人が持っている財産や何人の人に遺産を分けるかによって変わります。
どれくらい費用がかかるか知りたければ、
近くの公証役場で問い合わせすることをおすすめします。
また、公正証書遺言は、公証人と打ち合わせをしたり、
作成に2人の証人が必要だったり、
戸籍などを用意する必要があったりと、
作成までに何かと手間がかかる点もデメリットと言えると思います。
遺言は、自分の財産の分け方で、
相続人の間でトラブルにならないようにすることが大きな目的です。
ですから、多少の費用や手間をかけても、
確実性の高い公正証書遺言にすることをおすすめします。