亡くなった人の遺産をどのように分けるか、
相続人の間でする話し合いのことです。

この相続人は全員参加しなければいけません。

誰が相続人になるかは、法律で決まっていますので、
長い間親交がないなどの理由で、
その人を相続人から除外することはできません。

また、認知症などで判断能力がない人や行方不明の人が相続人でも、
その人も遺産分割協議に参加させる必要があります。

しかし、この場合、
その人は協議自体ができないですから、
代わりに協議をする人を立てる必要があります。

例えば、成年後見人や不在者財産管理人です。

遺産分割協議は、相続人全員で合意する必要があります。

合意すれば、
法律で定めた相続分とは異なる割合で遺産を分けることができます。

例えば、一人の人が全ての財産をもらい、
他の人は何ももらわないという分け方も、
相続人全員が合意すればOKです。

法律が定めた相続分とは、無関係に分けることができます。