遺言の内容を実現する人。

例えば、遺言で

「○○の土地は、社会福祉法人××に寄付する」

と書かれていたとします。

寄付する本人は死亡しているので、
○○の土地の名義を
社会福祉法人××に変更する手続き(所有権移転登記)を
誰かがしなければなりません。

その手続きをする人が遺言執行者です。

他にも、
預貯金の名義変更の手続きや、
遺言の中で子供の認知がされていれば、市町村にその届け出をします。

遺言執行者は、遺言で決めることができますし、
決めておくべきでしょう。

遺言で決めていない場合は、
家庭裁判所に選任してもらう必要があります。

この家庭裁判所に選任してもらうための申し立ては、
利害関係がある人ができます。

利害関係がある人とはどんな人でしょうか?

上の土地の寄付の例では、
亡くなった方の相続人や、
寄付してもらう社会福祉法人××が
利害関係があるでしょう。

遺言で遺言執行者が決められていない場合の
家庭裁判所に遺言執行者を、
選任してもらう手続きは
ちょっと難しいと思いますので、
司法書士や弁護士に依頼した方がいいでしょう。

では遺言執行者がいなくても、
遺言を書いた方から社会福祉法人××に
土地の名義変更(所有権移転登記)はできるでしょうか?

それはできます。

その場合、名義変更の手続きは相続人全員でする
(印鑑証明書を用意し実印で押印するなど)
必要があります。